教えて!ミミロップのポケモン講座!【危険過ぎる改造的行為】ポケモンのコピー・改造と法律問題!!

教えて!ミミロップのポケモン講座!【危険過ぎる改造的行為】ポケモンのコピー・改造と法律問題!!
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ミミロップ「愛されたい愛を届けたいやれば出来る子!ウサミンことミミロップです!さて今回は、
楽しさ満点の【ポケットモンスターシリーズ】を恐怖に陥れる身勝手な行為・改造やチートなどを
使って犯罪に繋がるのを面白がって行動に出るユーザーが増えている!

改造は、危険な行為!
ポケモンシリーズにはありもしない【ポケットモンスターシリーズ】を公開するのは止めていただきたい!
違法な行為が相手を苦しめたり恐怖に陥れたりすると犯罪に繋がるからね!

そんな改造計画を企む人達に見ていただきたい!
この投稿本文はポケモンシリーズにおける改造行為者のための文書です!
これを閲覧すれば改造行為は失くなると思う!

まず改造ポケモンとは、簡単に言うとポケモンのコピー!
これが増えていくことで【業務妨害罪(刑法233条:234条)】になる!

概要
●虚偽の風説を流布すること(事実と異なった噂を流すこと)
●偽計を用いること(計算によって人を騙し、陥れること)
●威力を用いること(他人の自由な意思決定を制圧すること)
これらの行為によって他人の業務を妨害することが【業務妨害罪】なの!

任天堂がレーティングバトルのサーバーを管理・運営しプレイヤー間の公正な対戦環境作り上げることは
任天堂の業務に属するんだって!

検討としては、
改造ポケモンの個体を使用して任天堂が管理・運営するサーバーに過大な負担がかかった場合
正常な運営に支障をきたす恐れをもたらしただけで業務妨害罪が成立し得るそうよ!

構成要件:これは、犯罪定型として法律に規定された違法・有貴な行為の定型のこと
これを充足する違法・有貴な行為が犯罪となる!
また構成要件に該当することのほかに
【違法性(当該行為の社会的有害性)】
【有貴性(構成要件に該当する行為について行為者を非難できること)】も必要よ!
改造個体を使用する行為には違法性があり非難に値するんだって

次は、著作権侵害(著作権法112条)
主に著作物定義・著作物該当性よ!
著作物は、
【思想又は感情】を
【創作的】に
【表現したもの】であって
【文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの】なんだって!

ポケモンのゲームソフトは、上記の要件を満たす著作物だそうよ!
ポケモンゲームソフトの映像部分は映画の著作物であるけど
データを構成するプログラム部分はプログラムの著作物なんだって!

【ポケモンコピー・改造と著作権法違反】
ポケモンのゲームソフト(映像部分・プログラム部分)は、著作物に該当するため
著作権法を受けることが出来る!

まず、
『データを構成するプログラム部分がコピーや改造された場合に
著作権者である任天堂のどの権利を侵害するか』が問題となる。

著作権者は、著作権及び翻案権を有している。どちらも著作権者(本件においては任天堂)のみが
有している排他的な権利よ!

複製権:これは、著作物を複製できる権利(著作権法21条)であり、
翻案権とはある著作物について、その構想、大筋などを変えずに
他の表現権式で新しい著作物を作ることのできる権利(著作権法27条)!

例えば、理想のポケモン(クレセリア)準伝厳選をコピーして増やす行為は、データの複製にあたる。
これは著作権者の複製権を侵害するすることになるんだって!

またポケモンのROMの改造やポケクリ等で改造産理想個体を作り出す行為は、
ポケモンのデータを非正規の方法で新たに作り出すことである。これは翻案権の侵害となるんだって!

従って、ポケモンのコピー・改造行為に対して任天堂は著作権侵害を理由に
侵害行為の禁止請求(著作権法112条1項)や損害賠償の請求(民法709条以下)をすることが出来る。
また、コピー・改造産個体を有償で提供している者に対しては、不当利得返還請求できる(民法704)

【著作権の非新告罪化】新行の著作権法では、著作権は新告罪とされている(著作権法123条1項)。
新告罪:これは、公訴の提起に被害者。
その他法律の定めた者の告訴、告発又は、請求のあることを必要条件とする犯罪である。
要するに裁判を起こすためには被害者(著作権者)の告訴・告発を必要とする犯罪のことよ。

皆も何度も耳にしたことのあるTPP(環太平洋連携協定)交渉(2015年9月30日~10月5日)において
大筋合意がなされ、その内容には【著作権の非新告罪化】を含み
現行の著作権法を変更する内容も含まれている。」

ミミロップ「結構長いね!へへへ!でも言いたいことはまだまだあるからね!
この投稿本文に入りきるかな?

【コピー・改造個体使用者への対応】
前述の通り、コピー・改造個体使用者に対する任天堂側の対抗権置は、
『ランキング除外』『ゲームシンクの停止』『インターネット大会参加権の剥奪』などの
システム上の対応に止まっている、

twitter上でコピー・改造配布している人や
レートでマッチングした改造個体を使用している人とマッチングしても
どこの誰かであるかが不明で有る限り、そもそも告発自体ほぼ不可能である。
仮に告発できたとしても、任天堂側が著作権の侵害訴訟にどこまで協力するかも不明なんだって!

従って仮に著作権侵害が非新告罪になったとしてもこの件に関しては実効性は乏しいよ。」

【不法行為とは何か】不法行為:これは皆(改造行為者)やっていること!
つまり故意又は、過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害し
これによって他人に損害を生じさせる行為よ!

故意(こい):自己の行為から一定の結果が生じることを知りながらあえてその行為をすること。
コピー・改造産ポケモンを他人の3DSやROM、任天堂が管理・運営するサーバーに悪影響を与える為に
意図的にオンライン対戦で使用すれば故意があったものと言うことが出来る。

過失(かしつ):予見可能な結果について、
結果回避義務の違反があったことを言うと解されている(通説)。

コピー・改造産ポケモンが与える悪影響が予見可能で、予見すべきであったとされる。
自らの使用ポケモンが正規個体であるかについてボールや親名、ID、思い出娘による確認を
怠っていた場合は、結果回避義務を果たしていないため、過失があったものと設定され得るんだって!

【他人の権利又は法律上保護される利益】
コピー・改造産ポケモンが使用された場合にどのような利益が侵害されるのであろうか!
みんなは考えたことあるかな?

例えば3DSやROMのデータはプレイヤーがお金を払って購入したものであり
法律上保護に値する利益であると言える。
また任天堂が管理・運営するサーバーも業務上重要なものでありこれも
法律上保護に値する利益であると言えるそうよ!

従って3DSやROMのデータが破壊されたり任天堂のサーバーに悪影響が及んだ場合は、
法律上保護される利益に対する侵害があったもの捉える事が出来る。

【損害】:みんなも聞いたことあるよね!損害賠償とか!
これは通説的見解によると不法行為があった場合となかった場合との利益状態の差を金銭で示したもの!
例えばコピー・改造産個体使用者とマッチングして3DSやROMのデータが破損した場合、
正規的個体を使っていれば起きなかったであろう3DSやROMの購入費が損害と言えそうよ!

【因果関係】不法行為法における原則的な考え方は
『あれなければこれなし』である。
『あれなければこれなし』←・・・どういう意味?

まぁ~いいや。後で調べよう~!

コピー・改造産個体使用者とマッチングしなければデータが壊れなかった場合
コピー・改造産個体使用者とのマッチングとデータの破損は因果関係と言い得るんだって!
しかしデータ破損はコピー・改造産個体とのマッチングが原因ではなく
濡れた手で3DSを触って浸水したためであった等、他の要因による場合は、因果関係は否定される。

【責任能力】コピー・改造産個体を使用した者に『行為の責任を弁識するに足りる知識』がない場合、
不法行為責任は否定される。これは道徳的善悪を判断できる知能以上のもので
『加害行為の法律上の責任を弁識するに足るべき知能』であるとされているんだって!

難しい文章がいっぱいだね!へへへ

ここまで纏めると。コピー・改造産個体を使用したことにより
対戦相手の3DSやデータ、任天堂の管理・運営するサーバーに悪影響を与えた場合、
対戦相手・任天堂側に不法行為による【損害賠償請求権】が発生する可能性があるんだって!

それとあともう1つ。
法律によって裁くためには裁判を行う必要がある。
裁判には民事裁判と刑事裁判がある。
民事裁判においては当事者を、刑事裁判においては被疑者を特定しなければ
裁判自体を起こすことはほぼ不可能よ!

例えば、
コピー・改造個体を使用してきたTNアルファを訴えようとしてもTNアルファはゲーム上の名前なので
訴えることができない。現実の氏名・住所を特定する必要がある。謂わば個人情報(プライバシー)だね!
個人レベルで対戦相手の現実の氏名・住所の特定は困難を極めると思われる。そりゃそうだ!
また任天堂はPGLや3DSの登録情報、インターネットアクセスポイントからある程度
個人情報が分かるとはいえ、正しい保証はない(システム上の対応に留まっている)

ポケモンのコピー・改造は、
刑法上の業務妨害罪・著作権侵害・不法行為の成立による(損害賠償支払義務)に該当する可能性がある!
しかしコピー・改造個体使用者を相手を裁判の場に連れてきて法的制裁を科すことは現状あまり
期待できないと思われているんだって!」

ミミロップ「ふぅ~やっと終わった~勉強になったかな?
凄く長くて難しい文章がいっぱいだったけどこれからも
皆が利用してるGTSにこう言った改造産個体使用者がいたら
直ぐに警察に電話したり裁判所に連れていくことだね!
改造産個体使用者が減ることを心からお願いします!

この投稿を閲覧てもいいけどコメントは書かないでね!

以上持ちまして、【ポケモンのコピー・改造と法律問題】を終了します!
教えて!ミミロップのポケモン講座は、随時更新していくからね!

結果

改造ポケモンやチートなどの利用行為は、本当に犯罪に繋がるよ!ミミロップより