ワザップジョルノにマジレス

ワザップジョルノにマジレス
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詐欺罪って何
詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。また債務を不法に免れたりすること)、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法第246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)が、予備行為は処罰されない。
詐欺罪の保護法益は個人の財産であり、単に「騙した」だけの場合や財産以外の利益が侵害された場合は成立しないそのため、社会一般でいう詐欺の概念とはやや乖離している。
広義には、詐欺罪や詐欺利得罪のほか、準詐欺罪(刑法第248条)や電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)を含む。本罪には、財物を客体とする罪(財物罪)と、財産上の利益を客体とする罪(利得罪)が存在する。246条1項に規定された財物罪としての詐欺罪(狭義の詐欺罪)を一項詐欺罪または詐欺取財罪といい、同条2項に規定された利得罪としての詐欺罪を二項詐欺罪または詐欺利得罪という。

原則として、他人の財物、他人の財産上の利益が客体であるが、自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、他人の財物とみなされる(刑法251条・242条)。また、電気も財物に含まれる(刑法251条・245条)。(Wikipediaから引用)
器物損害罪って何
器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。刑法261条で定められている。
本罪は「他人の物」を客体とする。他人の土地や動物は本条の対象となる。ただし、ここでいう「物」には公用文書、私用文書、建造物は含まれない。別途、処罰規定(文書等毀棄罪、建造物等損壊罪)が存在するためである。また、境界標についても、境界を認識できないような結果を生じた場合には、境界損壊罪が成立するため本罪を構成しない。
なお、自己の物については特則があり、差押えを受けているもの、物権を負担しているもの(抵当権が設定されている場合など)、で賃貸したものについては、本罪の客体となる(刑法262条)。

損壊の意義
学説は多岐にわたるが、通説判例は、その物の効用を害する一切の行為をいうとしている。ゆえに物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も損壊といえる。また、その物が本来持っている価値を低下させるのも損壊とみなされる。

損壊の意義

大審院判例は、料理店の食器に放尿した行為について、器物損壊罪の適用を認めている。食器を入念に消毒すれば再使用はできるが、一度尿の付いた食器は誰も使いたがらないので器物損壊罪が適用された(大判明治42年4月16日刑録15輯452頁)。
その他具体例を示す。
掛軸に「不吉」と書く行為(掛軸としての効用を害する)
建物に太陽光線を採光して通常使用する効用を害する、ガラス窓に数百枚のアジビラを貼り付ける行為(争議行為で被用者組合側が使用者側に対して行っている)(最決昭和46年3月23日刑集25巻2号239頁)
「自由に運動させる場」としての効用を害する、校庭に杭を打ち込んで保健体育の授業を妨害する行為(最決昭和35年12月27日刑集14巻14号2229頁)
携帯電話を持ち去る行為について、自己の所有物とする意思(不法領得の意思)がない場合、携帯電話を使用できないようにした行為が損壊と認められ、窃盗罪ではなく器物損壊罪が適用される可能性が指摘されている。
なお、境界損壊罪においては、「損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により土地の境界を認識することができないようにする」ことが実行行為とされており、効用を害する一切の行為の内容が明示的に列挙してある。傷害の意義
他人の動物を殺傷する行為である。損壊と同様に動物としての効用を害する行為、たとえば、他人の池の鯉を流出させる行為も傷害といえる(大判明治44年2月27日刑録17輯197頁)。他人の鳥かごを開放して、飼育されているカナリヤなどを逃がしてしまう行為も同様に、(結果的に即死しなくても)傷害となる。

他人の動物を不法に殺傷する行為は一般に器物損壊罪に該当する。しかし、法的に動物は物であるとはいえ、その用語例への抵抗からか、動物の殺傷行為については、動物傷害罪と記載する文献もある。

動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)は、第27条第1項に、愛護動物(牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる、もしくは、その他の哺乳類、鳥類又は爬虫類で、人が占有している動物 同条第4項)をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する旨の罰則を規定している。



器物損壊罪は親告罪であり(刑法264条)、損壊された物の本権者または適法な占有者が告訴権を有する(最判昭和45年12月22日刑集24巻13号1862頁)。

なお、境界損壊罪では、保護法益が個人的法益に尽きるわけではないから非親告罪とされている。 
(Wikipediaより引用)




ジョルノは訴える事はできるのか
昔ネトゲーが流行ってた頃、親が廃人のアカウント削除とかでも少し問題になった

だがそれはあくまで課金が絡むゲームでの事

最近のスマホガチャゲー等、課金で実際の金銭的コストが絡んでいるゲームデータの破壊は罪になる可能性があるが

一般的なゲームのセーブデータで罪に問う事は事例も少なく難しいらしい
あくまで娯楽程度のもので、値段を付ける事は難しく賠償に値する金銭的価値は無いようだ

そして、訴えるのはワザップではなく、投稿者だワザップ自体に罪は無い

ワザップジョルノの言う覚悟の準備はほぼ不要なのである
(YAHOO知恵袋より引用)

結果

ジョルノは訴える事は出来ない

ユーザーコメント(3件)

 

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ジョルノは訴える事はできるのか
に対しての僕からの経験ですが、

招待ソシャゲからの、利用規約スキップ。

その後
パズドラの『嫌ならやらなければw』や、
フェイトGOの
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&#038...


私たちユーザーの話は通用しませんでした。

少し前には、ポケモンカフェミックスにて、僕のレビューが間違っているとたchuやくぅーさんからメールが来ましたが、
僕になにも間違いはありませんでした。
下記に解説。

経験の多さと時間の長文(読みやすさよりも複数系により理解できない人も出るという答え。)
/thread/【お知らせ】実装してほしい機能や要望について/460035/?p=3

効力なし、でも今後こういったゲームシステムのユーザーインターフェースなどの対応は厳しくなるだろう。

ただし、
僕のようにワザップと僕の会社が連携すれば通った場合もある。

サービス終了は可能性予想はユーザーにも可能なので、それ目線で、利用規約にメディアリテラシーという利用規約ではないプライバシーポリシーに隠された、先の先の解説を後付けた答えを出されて『時間や経験のみ実績が全て消える』にならぬよう、私たちユーザーも、運営さんに要望など出せるスレッドにコメントしてみましょう。(ファミコンなら取り扱い説明書で解決できましたので。『利用規約?なにそれ?』状態も存在していなかった。再販されるダウンロードコンテンツもあるが、今の技術にユーザーは試す以外であれば飲み込まれぬよう。頭にはいれておいてもいいでしょう。)
/thread/【お知らせ】実装してほしい機能や要望について/460035/?p=3

本音で語るスレには、ワザップと連携した僕の会社の話もしています。
【本音で語るスレ】
/thread/本音で語るスレ/451199/

ファミコン世代はワザップジョルノがなかったなぁ...
もちろん平成初期は最高だったよ...
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  • ピッピ好きの妖精のキャプチャー画像 ピッピ好きの妖精
  • No.2658397
  • 2020-06-13 16:53 投稿
ふーん。で? で?
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  • インテレオンファンのキャプチャー画像 インテレオンファン
  • No.2652373
  • 2020-05-05 12:43 投稿
これで平和になる。(?)
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